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■ 悪質な手口にご注意!
金融機関の名称や登録業者の登録番号等を詐称する
  金融機関の名称や登録業者の登録番号を詐称した、融資を勧誘する偽のダイレクトメールを送り、問い合わせをした人に対して、保証金等の名目で金銭を騙し取る。(貸します詐欺)
 

資料代・調査費を請求する
  借入の際、調査費という名目でお金を請求されるが、自己破産や裁判の方法を書かれた書類を送ってきただけで、実際の手続きは何もしない。
 

他社を紹介、法外な手数料を請求
  「当社では貸せないので、あなたに貸してくれる会社を紹介する。しかし紹介されたとは言わず、借りられたら電話するように」といわれ、法外な紹介手数料を請求する(いわゆる紹介屋)。
 

「登録情報を変更する」とウソをつく
  「あなたの借入れ登録情報を消して、借入枠を広げてあげる」などといって、手数料やコンピュータ操作料を請求する(いわゆる消し屋)。しかし実際は登録情報のコンピュータ操作、借入枠を広げることなどは全く不可能である。
 

カードで商品を買わせ安く引き取る
  「貴金属類パソコンなどの商品をカードで買えば、それを知り合いに高く売ってやる。その代金で借金を返済するとよい」と店に連れて行かれ、クレジットカードで50万円分の商品を買わせる。一時金として10万円を渡し、後日残金を精算するというが、振り込まず、連絡が取れなくなってしまう(いわゆる買取屋)。
 

「借金一本化」などと勧誘
  一部の新聞や雑誌などに「借金一本化」「借金整理」などの広告を掲載したり、「借金をまとめませんか」といった電話で誘ったりする手口(いわゆる整理屋)。実際には一本化のための融資は行わず、保証料や手数料の名目で金銭を要求する。
 

多額の保証金を要求
  「融資をするには信用をつけるため、まずは保証金を入金してほしい」といって多額の保証金を要求するが、その後いっこうに融資を行わず連絡が取れなくなってしまう。
 

「断りません」や低金利の誇大広告
  「他社で断られた方歓迎」や「固定金利1%」など誇大広告で勧誘する業者。実際には融資はなされず保証金を要求されたり、他社を紹介をするということが多い。
 

債権を譲り受けたと返済を要求
  借入れのある債務者へ「あなたの債権を譲り受けたので、指定の口座へ振り込んでほしい」と金銭を要求する債権譲渡詐欺。
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